薬事法と医薬品のインターネット販売

最終更新日 2025年5月15日 by michidoo

かつて薬事法と呼ばれていたお薬の製造や販売に関する法律は、現在は正式には医薬品医療機器等法の略称として変更されています。

かつてはお薬を購入する際には病院に行って医師から処方箋を処方してもらったり、あるいは薬局に行って薬剤師さんに相談したり、注意点などを聞くなどをしなければ手に入れることは基本的にはできませんでした。

しかし、インターネットが発達した現在、お薬を販売する側などから今の社会状況にはそぐわない規制などもあり、最高裁判所の判断などからインターネット販売でもお薬を手に入れることができるようになりました。

おかげで消費者から見てみるとより簡単にお薬が手に入るようになりました。

例えば足が悪くてなかなか外に出かけられないような人にとってはとてもメリットのあることです。

一方、お薬のインターネット販売は危険をはらんでいることもあります。

全く副作用のないおお薬というものはありません。

ほとんどの人に副作用がないお薬でも、きわめてわずかな人たちにとってはお薬が合わない、逆に体調が悪くなるなどの副作用は発生しうるものです。

さらに、お薬によってはその作用が強い、あるいは神経などに作用するお薬の場合は効果も高いですがそれに比例して副作用も出やすいという現実があります。

その中で無制限にお薬が購入できるような状態は、副作用の頻度を上昇させ消費者の健康に大きくかかわる重要な事項のため、インターネットで販売できるお薬は制限がかけられています。

まず医療機関で発行された処方箋によるお薬に関しては今まで通り薬局で薬剤師による対面販売が必要です。

また、それまでにインターネット販売が出来なかった、副作用が出るリスクが高い、あるいは比較的高いとされる第一類と第二類の医薬品に関してはインターネット販売が可能となっています。

しかし要指導医薬品という考えが導入され、効果が強い、あるいは医療用医薬品から一般医薬品に変更されたばかりのリスクがまだ一定していないようなお薬に関しては3年間の安全性調査を行い、その間は薬剤師による対面販売が義務付けられます。

そこで問題なければ一般医薬品としてインターネット販売が可能となります。

 

林田学」より抜粋